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大規模リフォームに関する法律

大規模リフォームに関する法律

リフォームの中でも、特に大規模にリフォームする場合には、
施主として、知っておかないと大損してしまうかもしれないことがあります。

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最も大きく影響するケースは、増築行為す。
仮に木造2階建ての住宅で増築をしようとする場合、
建築基準法では、10㎡以上になると建築確認申請を提出する義務があります。
(もちろん、建ぺい率や容積率など、地域ごとに行政が決めた規制の範囲内に収まっている必要があることは当然です。)
さらに、比較的住宅が密集した都心部などに設定されている防火地区や準防火地区では、
たとえ1㎡であっても建築確認申請を提出しなければなりません。

単に申請をすれば良い、という簡単な話ではないところに大きな落とし穴があります。
実は建築確認申請を提出する際には、増築部だけでなく、既存の建物についても
行政の認可どおりに建築されているかどうか、あるいは現行の建築基準法に合致しているか、を
一定範囲で証明しなければなりません。
建築確認済証という、工事後の行政の検査済証を受けている場合には可能性が出て来ますが、
実はこれらを受けていない建物が時代によっては半数以上となっており、
建築申請と違った形状・間取りの建物が建てられてしまっていることも散見されるのです。

ここで問題にしたいのは、業者によってはそういう法律を無視して勝手に増築をしてしまう
ことが、往々にしてあるという事です。
一般的にお客様側としては、そんな難しい法律のことや法律の中身を知らないことが多いので、
気軽な気持ちで、ちょっと部屋を増やして欲しい、といった要望をした場合には
建築会社としては、本来きちんと法律のことを説明する義務があります。
ところが、もちろんこういった専門的で難しい話は
お客様のやる気を削ぐ可能性がある訳です。
そこで、大した説明もせずに要望どおりに増築をしようと計画する業者が存在します。

では、その場合はどうなってしまうのでしょうか?

実は、法律を無視して確認申請を提出せずに工事してしまうと、当然違法行為となり、
場合によっては行政から撤去命令が出ることもあり得ます。

そのような事態となれば、当初のリフォームは大きく狂ってしまうことになります。
希望の増築ができないのは当然のこととして、その他の部分も現行の建築基準法に合致するような工事を求められるなど、
大変な目にあってしまう可能性があるのです。
これらは当然、お客様の立場としては大きなリスクとなります。
もし、事前に説明を詳しく聞いていれば、計画の練り直しをしていたかもしれません。
もし増築を計画するときは、法律が大きく関わってきますので、ぜひ信頼できる業者に確認しましょう。

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