リフォームコンパス

法律上の「全面リフォーム」

法律上の「全面リフォーム」


リフォームという言葉の多くは、
いわゆる「修繕」や「設備の取替」といった軽微な工事の意味でつかわれることが多いと思われます。
しかし、最近ではリフォームの需要も高まり、
既存の建物を活かしつつ、趣味や必要に応じた「全面的なリフォーム」を要望される人も増えてきているようです。

ところで、
建築上の「全面リフォーム」とはどういった位置付けになっているのでしょうか。
建築基準法上の用語には「リフォーム」と言うものがありません。

建築とは建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転すること」を言います。
他にも「大規模な修繕・模様替え」という文言があり、これは主要構造部の過半を超える
修繕や模様替えを行う事を意味します。

「新築」は文字通り更地に家を建てることですが、
実は、一般的によく使われている「改築」は、「既存の家と同規模の家を新築すること」を言い
いわゆる「建替え」がこの行為を指します。
一般で言われる「改築」とは意味が違っているのです。
また、増築は既存の家に部屋を増やす等がイメージが湧きやすいかもしれませんが、
離れを新築することも「増築」と呼んだりもします。

大規模な修繕・模様替えにあたる「主要構造部」の過半をやり替える工事の場合、
「主要構造部」とは、壁・柱・梁・屋根・階段、最下階以外の床を指しますが、
木造2階建て以下、非木造の平屋を除いてほとんどが
「確認申請」を提出する義務があります。

しかし、あくまでもやり替える場合の話で、
既存の屋根屋外壁の塗装や、床や階段の重ね張りといった行為には不要ですし(風致地区や条例などは別途注意が必要です)、
もちろん水廻りの交換なども問題はありません。

しかしながら、リフォームの要望の中に、間取りの変更が含まれている場合、
その為に2階の床などをすべてめくる必要があったり、
雨漏りを直すついでに建物の軽量化をしたい、
あるいは、瓦をスレートに葺き替えたい、という要望の場合、
場合によっては確認申請が必要となってしまうのです。

複雑な話ではありますが、
「全面リフォーム」の場合、法律上の問題も無視できないという事が分かるかと思います。
重要な事は、既存の建物の立地や、規模・構造と、
リフォームの計画や内容によって、全面リフォームの法的な意味が大きく変わる、という事です。

是非専門家に聞いて、法律上問題のない工事を計画していきましょう。

Kousuke Kitamura

 
≪大がかりなリフォームに信頼できる会社選びはこちら≫

Copyright © Reform Compass All rights reserved.

「リフォームで失敗しない為のお得な話」を無料でお届け!

利用規約に同意の上、メールアドレスを入力してご登録ください