大規模リフォームでも確認申請が必要?
大規模リフォームでも確認申請が必要?
大規模リフォームでも確認申請が必要な工事があります。
「リフォームだから、確認申請は必要ない」こういった話を聞かれたことはありませんか?
実はリフォームにおいても、行政に対して確認申請が必要なケースがあります。
建築確認申請とは、建築基準法第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為をいいます。
法に定められた建築物を、一定の地域で建築しようとする場合、建築主は申請書により「建築確認」を受けて、
確認済証の交付を受けなければ建築することができません。
ここでいう「建築」というのは、実は新築のことだけをいうのではないところがポイントです。
建築基準法では建築を新築・増築・改築・移転と定義しています。
① 増築工事がある場合
基本的に増築工事については、確認申請が必要です。ただし、4号建物に区分される木造2階建て以下の建物
(面積500㎡未満である必要がありますが)の場合には、10㎡未満の増築(当然建ぺい率・容積率などの条件を
満たしていることが前提です)は確認申請の手続きが省略されるという特例があります。
※準防火地域、防火地域で増築工事をする場合、1㎡でも確認申請を出さないと工事が出来ません。
それ以外の地域では10㎡以上の増築工事は確認申請が必要です。
②木造住宅以外の建物の場合
主要構造部(階段、床等)を1/2以上変更する工事は、リフォームであっても確認申請が必要です。
③木造であっても改築と判断される場合
一般的にリフォーム=改築として言葉が使われていますが、建築基準法上の改築とは
建築物の全部又は一部を除却した場合、又は災害等により失った場 合に、これらの建築物又は建築物の部分を、
従前と同様の用途・構 造・規模のものに建て替えること、 と定義されています。
例えば基礎だけを残して、上の木造部分をすべて取り替えてしまうような工事は、
実は建築基準法上では「改築」として、確認申請が必要であると定められているのです。
柱をいくつか抜いたり足したりする範囲では問題ないと思われますが、
多くの柱を入れ替えてしまうような場合には、問題視される可能性は大いにあります。
上記以外にも建物にはいろいろな制約があります。
知らずに工事をしてしまうと、違反工事となり行政の建築指導課より指導が入り工事がストップすることもあるのです。
残念ながら、こうした知識は一般の方にはなかなか分かりにくいものですから、専門家の知識が不可欠です。
ここで、大規模リフォームの経験が浅い会社や担当者にあたってしまうと、
実は、取り返しのつかない工事になってしまうことも…。
大規模リフォームは一生で何回もできるような工事ではないので、
信頼できる会社、担当者選びは、とても重要になるのです。
Kousuke Kitamura
≪大規模リフォームその他の虎の巻はこちら≫
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